東京都印刷工業組合練馬支部規約
第一条
本支部は東京都印刷工業組合練馬支部と称し、練馬区、および近隣地区の組合員を以って組織する。
第二条
本支部は支部組合員相互の親睦を図り、東印工組の事業を推進することを目的とする。
組合に新規加入の場合は、組合員の紹介により本部理事会の承認を得るものとする。
組合から脱退の場合は、脱退申込書を支部長宛に提出し、本部理事会の承認を必要とする。
また、承認後「東京都印刷工業組合員之章」(プレート)や東京都印刷工業組合マークの入った各種認証表示(証書、ステッカー、プレート等)は速やかに返納すること。
賦課金については脱退承認後徴収停止の手続きとなるため、脱退申込書受理後最長二期分は徴収となる。
第三条
本支部の事務所は支部長の営業所内に置く。
第四条
本支部の運営を円滑にするため次の役員を置く。
1 支部長 1名
2 副支部長 若干名
3 会計 1名
4 会計監査 2名
5 幹事 若干名
第五条
役員の選任は次の方法に依る。
1 支部長、副支部長、会計、会計監査は総会にて組合員より選出する。
2 幹事は支部長が委嘱する。
第六条
本支部は、総会の推薦により顧問、相談役を置くことが出来る。
第七条
役員の任期は2ヶ年とし重任を妨げない。
補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第八条
支部長は本支部を代表し支部の事業を統轄する。
副支部長は支部長を補佐し支部長事故あるときはその職務を代行する。
会計は支部の会計事務を司り会計監査は会計を監査する。
幹事は、支部長、副支部長に協力し支部の運営に当り支部長の諮問に応ずる。
第九条
本支部の会議は通常総会、臨時総会及役員会とする。
通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は役員会が必要と認めた時に支部長が招集する。
役員会は必要に応じ支部長が招集する。
第十条
本支部の経費は組合員の支部費及び寄附金による。
支部費の金額は総会の議決によって定める。
第十一条
本支部の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
第十二条
組合員は本部及び支部活動に協力をする義務を有し、これに著しく反した場合、又は下記該当の行為があった時は、役員会の協議により組合の脱退勧告若しくは除名することができる。
1 組合の名を著しく汚した場合
2 組合費の納入をおこたり、2期分(6ヶ月分)以上滞納した場合
第十三条
支部総会に於いて次の事項を議決する。
1 事業報告と計画について
2 支部会計の決算報告と会計予算について
3 役員の選出に関する事項
4 その他支部長が必要と認めた予算
第十四条
支部総会の議決は出席した組合員の過半数で決する。
可否同数のときは議長がこれを決する。
第十五条
本規約の変更は支部総会にて議決する。
第十六条
弔慰に関しては支部弔慰金規定による。
第十七条
本規約は改訂により平成27年5月22日より実施する。
支部弔慰金規定
第一条
弔慰金資金として組合員は一ヶ月百五十円積立てるものとする。
本支部員死亡の場合は金一万円の弔慰金及び生花を贈る。
第二条
本支部員の配偶者及家族(一等親)死亡の場合は金一万円の弔慰金及び生花を贈る。
第三条
本規定に定めなき事項は役員会の決議による。